在留カードとは、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、3月以下の在留期間の者や短期滞在・外交・公用の在留資格の者などを除く中長期在留者に対し、出入国在留管理庁長官が交付するカードです(入管法19条の3)。氏名、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、就労制限の有無などが記載されます(19条の4第1項)。
中長期在留者は、在留カードを常に携帯し、警察官などから求められたときは提示しなければなりません(23条2項・3項。16歳未満を除きます)。
中長期在留者に対して出入国在留管理庁長官が交付する、氏名・在留資格・在留期間・就労制限の有無などが記載されたカード。
在留カードとは、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち、3月以下の在留期間の者や短期滞在・外交・公用の在留資格の者などを除く中長期在留者に対し、出入国在留管理庁長官が交付するカードです(入管法19条の3)。氏名、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、就労制限の有無などが記載されます(19条の4第1項)。
中長期在留者は、在留カードを常に携帯し、警察官などから求められたときは提示しなければなりません(23条2項・3項。16歳未満を除きます)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。