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そうたいてききさいじこう

相対的記載事項

ひとことで言うと

定款に記載・記録しておかなければその効力が生じない事項のことで、定款の記載事項を分類するときの呼び方の一つ。

相対的記載事項は、株式会社の定款に記載・記録しておかなければ効力が生じない事項をいいます。定款に書かなくても定款自体は無効にならない点で、絶対的記載事項と区別されます。会社法29条の「この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項」がこれに当たり、法令上の用語ではなく、定款の記載事項を分類する呼び方です。

例として、現物出資などの変態設立事項(同法28条)、株式の譲渡制限(同法107条2項1号)、取締役会などの機関の設置(同法326条2項)があります。

法令等

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