出願公開は、特許庁長官が、特許出願の日から1年6か月を経過したとき(特許掲載公報を発行したものを除く)や、出願人から出願公開の請求があったときに、その出願の明細書・特許請求の範囲・図面の内容などを特許公報に掲載して公開することをいいます(特許法64条、64条の2)。
出願公開後に発明の内容を記載した書面を示して警告した出願人は、特許権の設定の登録後に、警告から設定の登録までの間にその発明を業として実施した者へ補償金を請求できます(同法65条1項・2項)。
特許出願の日から1年6か月を経過したときなどに、特許庁長官がその出願の内容を特許公報に掲載して公開すること。
出願公開は、特許庁長官が、特許出願の日から1年6か月を経過したとき(特許掲載公報を発行したものを除く)や、出願人から出願公開の請求があったときに、その出願の明細書・特許請求の範囲・図面の内容などを特許公報に掲載して公開することをいいます(特許法64条、64条の2)。
出願公開後に発明の内容を記載した書面を示して警告した出願人は、特許権の設定の登録後に、警告から設定の登録までの間にその発明を業として実施した者へ補償金を請求できます(同法65条1項・2項)。
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