審決取消訴訟は、特許庁の審判の審決や、特許異議の申立てについての取消決定などに不服がある者が、その取消しを求めて提起する訴訟です(特許法178条1項)。東京高等裁判所の専属管轄で、その特別の支部である知的財産高等裁判所が取り扱います(同項、知的財産高等裁判所設置法2条2号)。
訴えは、審決・決定の謄本の送達があった日から30日以内に提起しなければなりません(特許法178条3項)。実用新案・意匠・商標の審決等についても同様の訴えがあります。
特許庁の審判の審決や特許異議の申立てについての取消決定などに不服がある者が、その取消しを求めて知的財産高等裁判所に提起する訴訟。
審決取消訴訟は、特許庁の審判の審決や、特許異議の申立てについての取消決定などに不服がある者が、その取消しを求めて提起する訴訟です(特許法178条1項)。東京高等裁判所の専属管轄で、その特別の支部である知的財産高等裁判所が取り扱います(同項、知的財産高等裁判所設置法2条2号)。
訴えは、審決・決定の謄本の送達があった日から30日以内に提起しなければなりません(特許法178条3項)。実用新案・意匠・商標の審決等についても同様の訴えがあります。
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