消費者安全法は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するための法律です(1条)。商品・役務の使用等に伴う生命・身体の被害や、虚偽・誇大な広告など消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(政令で定めるもの)が行われた事態などを「消費者事故等」と定義しています(2条5項)。
都道府県による消費生活センターの設置(10条)、重大事故等の内閣総理大臣への通知(12条)、消費者安全調査委員会(15条)、消費者への注意喚起(38条)、事業者への勧告・命令(40条)などを定めています。
消費者事故等の情報の集約、消費生活センターの設置、事業者への勧告・命令などを定め、消費生活における被害の防止と安全の確保を図る法律。
消費者安全法は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するための法律です(1条)。商品・役務の使用等に伴う生命・身体の被害や、虚偽・誇大な広告など消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(政令で定めるもの)が行われた事態などを「消費者事故等」と定義しています(2条5項)。
都道府県による消費生活センターの設置(10条)、重大事故等の内閣総理大臣への通知(12条)、消費者安全調査委員会(15条)、消費者への注意喚起(38条)、事業者への勧告・命令(40条)などを定めています。
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