お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しょうひしゃあんぜんほう

消費者安全法

Consumer Safety Act
ひとことで言うと

消費者事故等の情報の集約、消費生活センターの設置、事業者への勧告・命令などを定め、消費生活における被害の防止と安全の確保を図る法律。

消費者安全法は、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するための法律です(1条)。商品・役務の使用等に伴う生命・身体の被害や、虚偽・誇大な広告など消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(政令で定めるもの)が行われた事態などを「消費者事故等」と定義しています(2条5項)。

都道府県による消費生活センターの設置(10条)、重大事故等の内閣総理大臣への通知(12条)、消費者安全調査委員会(15条)、消費者への注意喚起(38条)、事業者への勧告・命令(40条)などを定めています。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP