不利益事実の不告知は、事業者が消費者契約の勧誘をする際に、重要事項などについて消費者の利益となる旨を告げながら、その重要事項について消費者の不利益となる事実を、故意または重大な過失によって告げないことをいいます(消費者契約法4条2項)。
不利益となる事実は、利益となる旨の告知によって消費者がその事実は存在しないと通常考えるものに限られます。消費者はこれにより誤認して結んだ契約を取り消すことができますが、事業者が告げようとしたのに消費者が拒んだときは除かれます。
事業者が消費者契約の勧誘に際し、利益となる旨を告げながら、不利益となる事実を故意または重大な過失によって告げないこと。
不利益事実の不告知は、事業者が消費者契約の勧誘をする際に、重要事項などについて消費者の利益となる旨を告げながら、その重要事項について消費者の不利益となる事実を、故意または重大な過失によって告げないことをいいます(消費者契約法4条2項)。
不利益となる事実は、利益となる旨の告知によって消費者がその事実は存在しないと通常考えるものに限られます。消費者はこれにより誤認して結んだ契約を取り消すことができますが、事業者が告げようとしたのに消費者が拒んだときは除かれます。
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