お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
だんていてきはんだんのていきょう

断定的判断の提供

ひとことで言うと

事業者が契約の勧誘に際し、将来の価格や受け取れる金額など、将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を示すこと。

断定的判断の提供は、事業者が契約の勧誘をする際に、将来の価額や将来受け取るべき金額など、将来における変動が不確実な事項について、断定的な判断を示すことをいいます。

消費者契約法では、契約の目的となるものに関してこれが行われ、消費者がその内容が確実であると誤認して契約したときは、その意思表示を取り消すことができます(4条1項2号)。金融商品取引法も、金融商品取引業者等が不確実な事項について断定的判断を提供して契約の締結を勧誘することを禁止しています(38条2号)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP