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募集情報等提供事業

ひとことで言うと

労働者の募集に関する情報や求職者に関する情報を、求人企業・求職者などに提供する事業で、職業安定法の規律を受けるもの。

募集情報等提供事業は、職業安定法4条6項の「募集情報等提供」を事業として行うことをいいます。募集情報等提供には、求人企業などの依頼を受けて募集に関する情報を求職者などに提供すること、求職者に関する情報を求人企業などに提供することなどが含まれます。

求職者に関する情報を収集して行うもの(特定募集情報等提供)を事業として行うには、厚生労働大臣への届出が必要です(4条7項・43条の2)。この区分と届出制は2022年10月1日施行の改正で設けられました。

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