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介護補償給付

ひとことで言うと

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける労働者が、一定の障害により常時又は随時介護を受けているときに支給される、労災保険の給付。

介護補償給付とは、労災保険の業務災害に関する保険給付の一つで、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その支給事由となる厚生労働省令で定める程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに支給されます(労働者災害補償保険法12条の8第4項)。

障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間や病院等に入院している間などは支給されません(同項各号)。月単位で支給され、月額は厚生労働大臣が定めます(19条の2)。

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