メリット制とは、労働保険徴収法12条3項による労災保険率の増減の仕組みを指して使われる言葉で、法令上の用語ではありません。連続する3保険年度の業務災害に関する保険給付等の額と、保険料の額を基に算定した額との割合が85%を超え又は75%以下の場合に、労災保険率(非業務災害率を除く部分)を40%の範囲内で引き上げ又は引き下げることができます。
対象は、100人以上の労働者を使用する事業など一定規模以上で、保険関係の成立後3年以上経過した事業です(12条3項各号)。
一定規模以上の事業について、業務災害に関する保険給付の額などに応じて、労災保険率を一定の範囲で引き上げ又は引き下げる仕組み。
メリット制とは、労働保険徴収法12条3項による労災保険率の増減の仕組みを指して使われる言葉で、法令上の用語ではありません。連続する3保険年度の業務災害に関する保険給付等の額と、保険料の額を基に算定した額との割合が85%を超え又は75%以下の場合に、労災保険率(非業務災害率を除く部分)を40%の範囲内で引き上げ又は引き下げることができます。
対象は、100人以上の労働者を使用する事業など一定規模以上で、保険関係の成立後3年以上経過した事業です(12条3項各号)。
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