お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
げんどうきつきじてんしゃ

原動機付自転車

Motorized bicycle
ひとことで言うと

内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を用いる車(一般原動機付自転車)と、特定小型原動機付自転車のこと。

原動機付自転車とは、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いるもの(一般原動機付自転車)と、特定小型原動機付自転車をいいます(道路交通法2条1項10号)。

二輪の一般原動機付自転車の基準は、総排気量0.050リットル(最高出力4.0キロワット以下のものは0.125リットル)、定格出力0.60キロワットです(同法施行規則1条の2)。

別名・略称
原付
法令等

RELATED関連用語

ARTICLESこの用語に関係する記事

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP