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けんりのうりょく

権利能力

Capacity to Hold Rights
ひとことで言うと

私法上の権利や義務の帰属主体となることができる資格。

権利能力とは、私法上の権利や義務の帰属主体となることができる資格を指す言葉です。民法は「私権の享有は、出生に始まる」と定め(民法3条1項)、外国人も、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有します(同条2項)。

胎児は、相続については既に生まれたものとみなされ(死体で生まれたときを除く。886条)、損害賠償の請求権についても同様です(721条)。法人は、法令の規定に従い、定款等で定められた目的の範囲内で権利を有し、義務を負います(34条)。

法令等

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