復代理とは、代理人が復代理人を選任し、その復代理人が本人を代理して行為することをいいます。復代理人は、その権限内の行為について本人を代表し、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内で代理人と同一の権利を有し、義務を負います(民法106条)。
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任できません(104条)。法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、やむを得ない事由があるときは、選任及び監督についての責任のみを負います(105条)。
代理人が復代理人を選任し、その復代理人が本人を代理して行為すること。
復代理とは、代理人が復代理人を選任し、その復代理人が本人を代理して行為することをいいます。復代理人は、その権限内の行為について本人を代表し、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内で代理人と同一の権利を有し、義務を負います(民法106条)。
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任できません(104条)。法定代理人は自己の責任で復代理人を選任でき、やむを得ない事由があるときは、選任及び監督についての責任のみを負います(105条)。
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