故意とは、他人の利益を害する結果の発生を認識し、かつ、それを認容することをいい、過失とは、結果の発生を回避するための行為義務(注意義務)に違反することをいいます。いずれも法令に定義はなく、過失を心理状態ととらえる伝統的な見解もあります。
民法709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に損害賠償責任を負わせており、故意・過失は不法行為責任の要件です。刑法では、罪を犯す意思がない行為は、法律に特別の規定がある場合を除き罰しないとされています(刑法38条1項)。
他人の利益を害する結果の発生を認識し、それを認容すること(故意)と、結果の発生を回避するための注意義務に違反すること(過失)。
故意とは、他人の利益を害する結果の発生を認識し、かつ、それを認容することをいい、過失とは、結果の発生を回避するための行為義務(注意義務)に違反することをいいます。いずれも法令に定義はなく、過失を心理状態ととらえる伝統的な見解もあります。
民法709条は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者に損害賠償責任を負わせており、故意・過失は不法行為責任の要件です。刑法では、罪を犯す意思がない行為は、法律に特別の規定がある場合を除き罰しないとされています(刑法38条1項)。
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