「みなす」は、本来は性質の異なるものを、法律上同一のものとして扱う(擬制する)ことを表す法令用語で、反対の事実を証明しても覆りません。例えば、胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます(民法886条1項)。
「推定する」は、事実が不明である場合などに、ある事実があるものとして一応扱うことを表し、反対の事実が証明されればその扱いは覆ります。例えば、数人が死亡した場合に、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、同時に死亡したものと推定されます(32条の2)。