「及び」と「並びに」は、いずれも複数の語句を「AとB」の意味で結び付ける法令用語です。接続が一段階だけのときは「及び」を使い、接続に段階があるときは、最も小さい接続に「及び」を、それより大きい接続に「並びに」を使うのが法令の書き方の原則です。
例えば、民法564条の「第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使」では、541条と542条を「及び」で結び、そのまとまりと損害賠償の請求を「並びに」で結んでいます。
複数の語句を「AとB」の意味で結ぶ法令用語で、接続に段階がある場合に、最も小さい接続に「及び」、より大きい接続に「並びに」を用いるもの。
「及び」と「並びに」は、いずれも複数の語句を「AとB」の意味で結び付ける法令用語です。接続が一段階だけのときは「及び」を使い、接続に段階があるときは、最も小さい接続に「及び」を、それより大きい接続に「並びに」を使うのが法令の書き方の原則です。
例えば、民法564条の「第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使」では、541条と542条を「及び」で結び、そのまとまりと損害賠償の請求を「並びに」で結んでいます。
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