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きたくけいやく

寄託契約

Bailment
ひとことで言うと

当事者の一方がある物の保管を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。

寄託契約とは、当事者の一方(寄託者)がある物を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約です(民法657条)。2020年4月施行の民法改正により、物の受取りを成立の要件としない契約となりました。

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって保管する義務を負います(659条)が、商人がその営業の範囲内で寄託を受けた場合は、報酬を受けないときでも善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません(商法595条)。

別名・略称
寄託
法令等

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