債権者平等の原則とは、同一の債務者に対して複数の債権者がいる場合に、担保権などの優先権を持たない債権者は、債権の発生の前後にかかわらず平等の立場にあり、債務者の財産から債権額の割合に応じて弁済を受けるという原則です。法令上の用語ではありません。
例えば、破産手続では、同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて配当がされます(破産法194条2項)。抵当権などの担保権や先取特権を持つ債権者は、この原則の例外として優先的に弁済を受けられます。
同じ債務者に対する複数の債権者は、担保権などの優先権がない限り、債権の発生の前後にかかわらず平等に扱われるという原則。
債権者平等の原則とは、同一の債務者に対して複数の債権者がいる場合に、担保権などの優先権を持たない債権者は、債権の発生の前後にかかわらず平等の立場にあり、債務者の財産から債権額の割合に応じて弁済を受けるという原則です。法令上の用語ではありません。
例えば、破産手続では、同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて配当がされます(破産法194条2項)。抵当権などの担保権や先取特権を持つ債権者は、この原則の例外として優先的に弁済を受けられます。
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