お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
はいぐうしゃきょじゅうけん

配偶者居住権

ひとことで言うと

被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた配偶者が、遺産分割や遺贈によって取得する、その建物を無償で使用・収益する権利。

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、遺産分割又は遺贈によって取得する、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利です(民法1028条1項)。被相続人が建物を配偶者以外の者と共有していた場合は取得できません。

存続期間は、原則として配偶者の終身の間です(1030条)。配偶者居住権は譲渡できず(1032条2項)、建物の所有者は配偶者に設定の登記を備えさせる義務を負います(1031条1項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP