特殊決議とは、株主総会の決議のうち、特別決議よりもさらに要件が重く、議決権の割合に加えて株主の人数(頭数)の要件も課される決議をいいます。会社法の条文上の用語ではありません。
全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更などは、議決権を行使できる株主の半数以上で、その株主の議決権の3分の2以上の多数によります(会社法309条3項)。公開会社でない会社が株主ごとに異なる取扱いを定款で定める場合(109条2項)の定款変更は、総株主の半数以上で、総株主の議決権の4分の3以上の多数によります(309条4項)。
株主総会の決議のうち、特別決議よりもさらに要件が重く、議決権の割合に加えて株主の頭数の要件も課される決議。
特殊決議とは、株主総会の決議のうち、特別決議よりもさらに要件が重く、議決権の割合に加えて株主の人数(頭数)の要件も課される決議をいいます。会社法の条文上の用語ではありません。
全部の株式に譲渡制限を設ける定款変更などは、議決権を行使できる株主の半数以上で、その株主の議決権の3分の2以上の多数によります(会社法309条3項)。公開会社でない会社が株主ごとに異なる取扱いを定款で定める場合(109条2項)の定款変更は、総株主の半数以上で、総株主の議決権の4分の3以上の多数によります(309条4項)。
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