コーポレート・ガバナンス報告書とは、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき上場会社が提出する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の通称です。内容に変更が生じたときは変更後の報告書を提出し(項目により定時株主総会後の提出も可)、公衆縦覧に同意するものとされています(同規程419条)。
記載事項は、基本的な考え方と資本構成等の基本情報、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない場合の理由、経営管理組織、内部統制システムの整備状況、独立役員の確保の状況などです(同規程施行規則415条)。