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民事信託

ひとことで言うと

信託銀行などが営業として引き受ける商事信託に対し、営業としてではなく引き受ける信託を指す言葉。

民事信託とは、法令上の用語ではなく、信託銀行や信託会社が営業として引き受ける「商事信託」に対して、営業としてではなく引き受ける信託(非営業信託)を指して使われる言葉です。家族のための民事信託は「家族信託」とも呼ばれますが、信託銀行などが扱う家族信託の商品もあり、両者は同じではありません。

信託の仕組み自体は信託法によるもので(2条1項、3条)、信託業法の免許・登録が必要となるのは、信託の引受けを営業として行う場合です(同法2条1項、3条)。

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