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小切手

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ひとことで言うと

振出人が支払人である銀行に宛てて、一定の金額の支払を委託する有価証券で、一覧払とされるもの。

小切手とは、振出人が、支払人である銀行に対し、一定の金額の支払を委託する有価証券で、小切手法の定める記載事項(小切手であることを示す文字、一定の金額を支払うべき旨の単純な委託、支払人の名称、支払地、振出日・振出地、振出人の署名)を記載したものです(1条)。

小切手は一覧払とされ、これに反する記載はしなかったものとみなされます(28条1項)。国内で振り出し支払われる小切手は、振出日として記載された日から10日以内に支払のための呈示をする必要があります(29条1項・4項)。

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