補助参加とは、訴訟の係属中に、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を勝訴させるために訴訟に参加し、その当事者を補助して訴訟を追行することをいいます(民事訴訟法42条)。この利害関係は、法律上のものでなければならないと解されています。
補助参加人は、攻撃防御方法の提出や上訴の提起など一切の訴訟行為ができますが、被参加人の訴訟行為と抵触するものは効力を有しません(45条1項・2項)。裁判は一定の場合を除き補助参加人にも効力を有し(46条)、この効力は参加的効力と呼ばれます。
訴訟の結果について法律上の利害関係を有する第三者が、当事者の一方を勝訴させるため、その訴訟に参加して当事者を補助すること。
補助参加とは、訴訟の係属中に、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を勝訴させるために訴訟に参加し、その当事者を補助して訴訟を追行することをいいます(民事訴訟法42条)。この利害関係は、法律上のものでなければならないと解されています。
補助参加人は、攻撃防御方法の提出や上訴の提起など一切の訴訟行為ができますが、被参加人の訴訟行為と抵触するものは効力を有しません(45条1項・2項)。裁判は一定の場合を除き補助参加人にも効力を有し(46条)、この効力は参加的効力と呼ばれます。
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