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同時廃止

ひとことで言うと

破産財団で破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められる場合に、裁判所が破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定。

同時廃止とは、裁判所が、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときに、破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定をいいます(破産法216条1項)。費用に足りる金額の予納があればこの決定はされません(同条2項)。

同時廃止の場合は破産管財人が選任されず、その時点で破産手続が終了します。開始決定後の費用不足による廃止(217条。いわゆる異時廃止)とは区別されます。個人の破産者は、同時廃止の場合も免責許可の申立てができます(248条)。

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