不動産取得税とは、土地や家屋(不動産)の取得に対し、その不動産が所在する道府県が取得者に課す地方税です(地方税法73条1号、73条の2第1項)。売買や贈与のほか家屋の新築なども対象ですが、相続や法人の合併による取得などには課されません(73条の7)。
課税標準は取得時の不動産の価格で(73条の13第1項)、標準税率は4%です(73条の15)。2027年3月31日までの住宅・土地の取得は3%とされ(附則11条の2)、宅地などは同日まで課税標準を価格の2分の1とする特例があります(附則11条の5)。