お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ふどうさんしゅとくぜい

不動産取得税

ひとことで言うと

土地や家屋の取得に対し、その不動産が所在する道府県が取得者に課す地方税。

不動産取得税とは、土地や家屋(不動産)の取得に対し、その不動産が所在する道府県が取得者に課す地方税です(地方税法73条1号、73条の2第1項)。売買や贈与のほか家屋の新築なども対象ですが、相続や法人の合併による取得などには課されません(73条の7)。

課税標準は取得時の不動産の価格で(73条の13第1項)、標準税率は4%です(73条の15)。2027年3月31日までの住宅・土地の取得は3%とされ(附則11条の2)、宅地などは同日まで課税標準を価格の2分の1とする特例があります(附則11条の5)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP