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ようきほうそうりさいくるほう

容器包装リサイクル法

Act on the Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and Packaging
ひとことで言うと

容器包装廃棄物の排出抑制、市町村による分別収集、容器包装を用いる事業者などによる再商品化を促進し、一般廃棄物の減量と資源の有効利用を図る法律の通称。

容器包装リサイクル法とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の通称で、容器包装廃棄物の排出の抑制と、その分別収集・再商品化を促進することなどにより、一般廃棄物の減量と再生資源の十分な利用を図る法律です(1条)。

販売する商品に容器・包装を用いる事業者や、容器の製造等をする事業者(特定事業者)は、毎年度、再商品化義務量の再商品化をしなければなりません(11条〜13条)。指定法人と再商品化契約を結び、その債務を履行したときは、再商品化をしたものとみなされます(14条)。

別名・略称
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
法令等

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