地域団体商標とは、事業協同組合などの組合、商工会、商工会議所、NPO法人やこれらに相当する外国法人(組合等)が、その構成員に使用させる商標のうち、地域の名称と商品・役務の普通名称や慣用名称を普通に用いられる方法で表示する文字だけからなるもので、商標登録を受けたものをいいます(商標法7条の2第1項)。
このような商標は、識別力がないなどの理由で通常は登録を受けられませんが、使用の結果、組合等やその構成員の商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていれば、登録が認められます。
事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO法人などが構成員に使用させる「地域の名称+商品・役務の名称」からなる商標で、需要者の間に広く認識されていることを条件に登録が認められるもの。
地域団体商標とは、事業協同組合などの組合、商工会、商工会議所、NPO法人やこれらに相当する外国法人(組合等)が、その構成員に使用させる商標のうち、地域の名称と商品・役務の普通名称や慣用名称を普通に用いられる方法で表示する文字だけからなるもので、商標登録を受けたものをいいます(商標法7条の2第1項)。
このような商標は、識別力がないなどの理由で通常は登録を受けられませんが、使用の結果、組合等やその構成員の商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていれば、登録が認められます。
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