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ぞうさくかいとりせいきゅうけん

造作買取請求権

ひとことで言うと

建物の賃貸借が期間満了又は解約の申入れで終了するときに、賃借人が賃貸人の同意を得て付加した造作を時価で買い取るよう請求できる権利。

造作買取請求権とは、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合に、建物の賃借人が、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求できる権利です(借地借家法33条1項)。賃貸人から買い受けた造作も対象となり、転借人も同様に請求できます(同条1項後段・2項)。

33条は、平成3年の借地借家法制定の際に任意規定とされ(37条の強行規定の対象に含まれていません)、特約で排除できます。

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