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とりしまりやくのじにん

取締役の辞任

ひとことで言うと

取締役が自らの意思により、会社との委任関係を終了させて取締役の地位を退くこと。

取締役の辞任とは、取締役が自らの意思によって取締役の地位を退くことです。株式会社と取締役との関係は委任に関する規定に従うため(会社法330条)、取締役はいつでも辞任でき(民法651条1項)、会社に不利な時期の辞任などは、やむを得ない事由がない限り損害賠償の対象となります(同条2項)。

辞任により法律や定款で定めた員数を欠くときは、後任者の就任まで取締役としての権利義務を負います(会社法346条1項)。取締役の氏名は登記事項のため、変更の登記が必要です(911条3項13号、915条1項)。

法令等

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