標準報酬月額とは、健康保険と厚生年金保険で、被保険者が受ける報酬の月額(報酬月額)を、法律で定める等級区分にあてはめて決定する額です。保険料は、標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて計算します(厚生年金保険法81条3項など)。
健康保険は第1級5万8千円から第50級139万円まで(健康保険法40条1項)、厚生年金保険は第1級8万8千円から第32級65万円までです(厚生年金保険法20条1項、政令)。毎年の定時決定のほか、資格取得時の決定や随時の改定があります(健康保険法41条〜43条)。