都道府県労働局とは、厚生労働省の地方支分部局で(厚生労働省設置法17条)、同省の所掌事務のうち、労働条件、労災保険、職業紹介、雇用保険、雇用の分野の男女均等などに関する事務を分掌します(21条)。47都道府県ごとに置かれています(厚生労働省組織令156条、別表)。
その下に労働基準監督署と公共職業安定所が置かれ(厚生労働省設置法22条、23条)、都道府県労働局長は個別労働関係紛争について助言・指導を行い、労働局に置かれる紛争調整委員会があっせんを行います(個別労働紛争解決促進法4条〜6条)。
厚生労働省の地方支分部局として各都道府県に置かれ、労働基準監督署や公共職業安定所を通じて労働行政を担う機関。
都道府県労働局とは、厚生労働省の地方支分部局で(厚生労働省設置法17条)、同省の所掌事務のうち、労働条件、労災保険、職業紹介、雇用保険、雇用の分野の男女均等などに関する事務を分掌します(21条)。47都道府県ごとに置かれています(厚生労働省組織令156条、別表)。
その下に労働基準監督署と公共職業安定所が置かれ(厚生労働省設置法22条、23条)、都道府県労働局長は個別労働関係紛争について助言・指導を行い、労働局に置かれる紛争調整委員会があっせんを行います(個別労働紛争解決促進法4条〜6条)。
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