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ひしんがいほしょう

非侵害保証

Non-infringement warranty
ひとことで言うと

契約で、提供する製品・ソフトウェア・成果物などが第三者の特許権・著作権などの知的財産権を侵害していないことを、提供する側が相手方に保証すること。

非侵害保証とは、売買契約、ライセンス契約、システム開発契約などで、売主、ライセンサー、受託者などの提供する側が、提供する製品、ソフトウェア、成果物などが第三者の特許権、著作権、商標権などの知的財産権を侵害していないことを相手方に保証する条項、またはその保証を指す呼び方です。法令上の用語ではありません。

保証の範囲を「提供者の知る限り」に限る定めや、第三者から権利侵害を主張された場合の対応・費用負担を定める条項とあわせて置かれることがあります。

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