実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者と、実演を指揮し、または演出する者をいいます(著作権法2条1項4号)。実演とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠するなどの方法で演ずることで、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものも含みます(同項3号)。
実演家は、氏名表示権・同一性保持権からなる実演家人格権と、録音権・録画権、放送権、送信可能化権などの著作隣接権のほか、報酬や二次使用料を受ける権利を持ちます(89条)。
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者と、実演を指揮し、または演出する者で、著作権法上の実演家人格権と著作隣接権などを持つ者。
実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者と、実演を指揮し、または演出する者をいいます(著作権法2条1項4号)。実演とは、著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠するなどの方法で演ずることで、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものも含みます(同項3号)。
実演家は、氏名表示権・同一性保持権からなる実演家人格権と、録音権・録画権、放送権、送信可能化権などの著作隣接権のほか、報酬や二次使用料を受ける権利を持ちます(89条)。
【2026年6月成立】改正著作権法「レコード演奏・伝達権」の創設とは?店舗BGMや配信音源の二次使用料が実演家・レコード製作者にも還元される新制度を解説
「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」の公表について当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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