問屋(といや)とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいいます(商法551条)。問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、取引の相手方に対して自ら権利を取得し、義務を負います(552条1項)。問屋と委託者との間の関係には、委任及び代理に関する規定が準用されます(同条2項)。
問屋は、相手方が債務を履行しないときは、当事者の別段の意思表示や別段の慣習がない限り、委託者に対して自らその履行をする責任を負います(553条)。
自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者。
問屋(といや)とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいいます(商法551条)。問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、取引の相手方に対して自ら権利を取得し、義務を負います(552条1項)。問屋と委託者との間の関係には、委任及び代理に関する規定が準用されます(同条2項)。
問屋は、相手方が債務を履行しないときは、当事者の別段の意思表示や別段の慣習がない限り、委託者に対して自らその履行をする責任を負います(553条)。
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