一括下請負の禁止とは、建設業者が、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせること、また建設業を営む者が建設業者からその工事を一括して請け負うことを禁止する規制です(建設業法22条1項・2項)。
共同住宅を新築する工事以外の工事では、元請負人があらかじめ発注者の書面(又は電子的方法)による承諾を得れば、この禁止は適用されません(22条3項・4項、同法施行令6条の4)。ただし、公共工事ではこの例外はなく、全面的に禁止されます(入札契約適正化法14条)。
建設業者が請け負った建設工事を、方法を問わず一括して他人に請け負わせること、及びそれを一括して請け負うことを禁止する建設業法上の規制。
一括下請負の禁止とは、建設業者が、請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせること、また建設業を営む者が建設業者からその工事を一括して請け負うことを禁止する規制です(建設業法22条1項・2項)。
共同住宅を新築する工事以外の工事では、元請負人があらかじめ発注者の書面(又は電子的方法)による承諾を得れば、この禁止は適用されません(22条3項・4項、同法施行令6条の4)。ただし、公共工事ではこの例外はなく、全面的に禁止されます(入札契約適正化法14条)。
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