インフォームド・コンセントとは、医師などが患者に対して治療・処置などの具体的な内容を説明し、患者がそれを踏まえて同意することをいい、「説明と同意」ともいわれます。法令上の用語ではありません。
医療法は、医療の担い手は医療を提供するに当たり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないと定めており(1条の4第2項)、この規定はインフォームド・コンセントを明記したものと一般に解されています。特定臨床研究では、対象者の同意の取得が義務付けられています(臨床研究法9条)。
医師などが患者に治療・処置などの具体的な内容を説明し、患者がそれを踏まえて治療などに同意すること。
インフォームド・コンセントとは、医師などが患者に対して治療・処置などの具体的な内容を説明し、患者がそれを踏まえて同意することをいい、「説明と同意」ともいわれます。法令上の用語ではありません。
医療法は、医療の担い手は医療を提供するに当たり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないと定めており(1条の4第2項)、この規定はインフォームド・コンセントを明記したものと一般に解されています。特定臨床研究では、対象者の同意の取得が義務付けられています(臨床研究法9条)。
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