療養担当規則とは、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)の略称で、保険医療機関が療養の給付を担当し、保険医が健康保険の診療に当たる際に従うべき事項を定めた省令です(健康保険法70条1項、72条1項)。「療担規則」とも略されます。
保険医療機関は懇切丁寧に療養の給付を担当し、給付は患者の療養上妥当適切なものでなければならないとし(2条)、一部負担金等の受領(5条)、特殊な療法等の禁止(18条)、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物の使用の禁止(19条)などを定めています。