混合診療とは、単独であれば公的医療保険の給付対象となる保険診療と、保険診療の範囲外の自由診療を同時に行うことをいい、法令上の用語ではありません。原則として禁止され、行うと保険診療の部分も保険給付の対象外になると説明されます。
例外として、評価療養・患者申出療養・選定療養には保険外併用療養費が支給されます(健康保険法63条2項3号〜5号、86条1項)。最高裁平成23年10月25日判決は、評価療養に当たらない先進医療との混合診療では、保険診療に相当する部分も保険給付を受けられないとしました。
単独であれば公的医療保険の給付対象となる保険診療と、保険診療の範囲外の自由診療(保険外診療)を同時に行うこと。
混合診療とは、単独であれば公的医療保険の給付対象となる保険診療と、保険診療の範囲外の自由診療を同時に行うことをいい、法令上の用語ではありません。原則として禁止され、行うと保険診療の部分も保険給付の対象外になると説明されます。
例外として、評価療養・患者申出療養・選定療養には保険外併用療養費が支給されます(健康保険法63条2項3号〜5号、86条1項)。最高裁平成23年10月25日判決は、評価療養に当たらない先進医療との混合診療では、保険診療に相当する部分も保険給付を受けられないとしました。
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