大気汚染防止法は、工場・事業場の事業活動や建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物、粉じんの排出等を規制し、水銀等の排出規制、有害大気汚染物質対策、自動車排出ガスの許容限度の設定などを行う法律です(1条)。
ばい煙発生施設を設置するときは都道府県知事への届出が必要で(6条)、排出基準に適合しないばい煙を排出してはならず(13条1項)、解体等工事の元請業者には石綿などの事前調査と発注者への説明の義務があります(18条の15第1項)。健康被害についての事業者の無過失責任も定めています(25条)。