化管法は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の略称です。特定の化学物質の排出量等の把握や、性状・取扱いに関する情報の提供の措置などにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とします(1条)。
第一種指定化学物質を扱う一定の事業者は、毎年度、前年度の排出量・移動量を届け出なければならず(5条)、指定化学物質等を他の事業者に譲渡・提供するときは、性状・取扱いの情報を提供しなければなりません(14条1項)。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の略称で、事業者に特定の化学物質の排出量・移動量の届出と、性状・取扱い情報の提供を求める法律。
化管法は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の略称です。特定の化学物質の排出量等の把握や、性状・取扱いに関する情報の提供の措置などにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とします(1条)。
第一種指定化学物質を扱う一定の事業者は、毎年度、前年度の排出量・移動量を届け出なければならず(5条)、指定化学物質等を他の事業者に譲渡・提供するときは、性状・取扱いの情報を提供しなければなりません(14条1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。