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地球温暖化対策推進法

ひとことで言うと

地球温暖化対策計画の策定や、温室効果ガスを多く排出する事業者の排出量の算定・報告・公表制度などを定め、2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念とする法律。

地球温暖化対策推進法(正式名称「地球温暖化対策の推進に関する法律」)は、地球温暖化対策計画の策定や、温室効果ガスの排出削減等を促進する措置などを定める法律です(1条)。2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念とし(2条の2)、二酸化炭素、メタンなど7種類の物質を温室効果ガスと定めています(2条3項)。

政府は地球温暖化対策計画を定め(8条)、温室効果ガスを相当程度多く排出する特定排出者は、毎年度、算定排出量を事業所管大臣に報告しなければならず(26条1項)、報告事項は公表されます(29条)。

別名・略称
温対法、地球温暖化対策の推進に関する法律
法令等

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