OECD多国籍企業行動指針とは、OECDの「国際投資及び多国籍企業に関する宣言」の一部として、参加国の政府が多国籍企業に共同で示している、責任ある企業行動についての勧告です。1976年に策定され、直近では2023年6月8日に改訂されました。
情報開示、人権、雇用・労使関係、環境、贈賄防止、消費者利益、科学技術、競争、納税などを対象とし、企業が悪影響を特定・防止・軽減するデュー・ディリジェンスを求めています。法的拘束力はなく、各国が設ける連絡窓口(NCP)がその実施を支えます。
OECD加盟国などの政府が多国籍企業に向けて共同で示す、人権・労働・環境・贈賄防止など責任ある企業行動に関する勧告。
OECD多国籍企業行動指針とは、OECDの「国際投資及び多国籍企業に関する宣言」の一部として、参加国の政府が多国籍企業に共同で示している、責任ある企業行動についての勧告です。1976年に策定され、直近では2023年6月8日に改訂されました。
情報開示、人権、雇用・労使関係、環境、贈賄防止、消費者利益、科学技術、競争、納税などを対象とし、企業が悪影響を特定・防止・軽減するデュー・ディリジェンスを求めています。法的拘束力はなく、各国が設ける連絡窓口(NCP)がその実施を支えます。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。