登録金融機関とは、金融商品取引法33条の2の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいいます(2条11項)。銀行などの金融機関は、原則として有価証券関連業や投資運用業を行うことが禁止されていますが(33条1項)、国債・投資信託など一定の有価証券の売買・取次ぎ、デリバティブ取引、投資助言・代理業などは、登録を受けて行うことができます(33条2項、33条の2)。
登録金融機関は、金融商品取引業者とあわせて「金融商品取引業者等」とされ、多くの行為規制が共通に適用されます(34条)。