デリバティブ取引とは、株式・債券・通貨などの金融商品や、金利・株価指数などの金融指標をもとに、将来の売買や差金の授受を約する先物取引、取引を成立させる権利を売買するオプション取引、金利などを交換するスワップ取引などをいいます。
金融商品取引法は、デリバティブ取引を、金融商品市場で行う市場デリバティブ取引、市場によらない店頭デリバティブ取引、外国の市場で行う外国市場デリバティブ取引に分けて定義しています(2条20項〜23項)。これらを業として行うことは原則として金融商品取引業となります(2条8項)。