任意継続被保険者とは、退職などで健康保険の被保険者資格を失った者のうち、喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者が、保険者に申し出て、継続してその保険者の被保険者となったものをいいます(健康保険法3条4項)。
申出は資格喪失日から20日以内にしなければなりません(37条1項)。任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき、本人が希望して申し出たときなどに資格を失います(38条)。保険料は全額を本人が負担します(161条1項ただし書)。
退職などで健康保険の被保険者資格を失った人のうち、喪失前に継続して2か月以上被保険者だった人が、申出により最長2年間引き続き被保険者となる制度、又はその人。
任意継続被保険者とは、退職などで健康保険の被保険者資格を失った者のうち、喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であった者が、保険者に申し出て、継続してその保険者の被保険者となったものをいいます(健康保険法3条4項)。
申出は資格喪失日から20日以内にしなければなりません(37条1項)。任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき、保険料を納付期日までに納付しなかったとき、本人が希望して申し出たときなどに資格を失います(38条)。保険料は全額を本人が負担します(161条1項ただし書)。
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