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ろうどうしゃきょうきゅうじぎょう

労働者供給事業

ひとことで言うと

供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること(労働者派遣を除く)を業として行うことで、労働組合等が許可を受けて無料で行う場合を除き禁止されているもの。

労働者供給事業とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること(労働者供給)を業として行うことをいいます。労働者派遣法上の労働者派遣に当たるものは労働者供給に含まれません(職業安定法4条8項)。

何人も、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、労働者供給事業を行ってはならず、労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させることも禁止されています(44条、45条)。

法令等

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