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せいぜんぞうよかさん

生前贈与加算

ひとことで言うと

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前の一定期間内に被相続人から暦年課税の贈与を受けていた場合に、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算する制度。

生前贈与加算とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前の一定期間内に被相続人から暦年課税の贈与により取得した財産の価額を、相続税の課税価格に加算する制度です(相続税法19条1項)。加算した財産の贈与税額は相続税額から控除します。

加算期間は、2024年1月1日以後の贈与から、相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長されます(令和5年改正法附則19条)。3年より前の贈与財産は、合計額から100万円を控除して加算します(19条1項)。

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