単純承認とは、相続の承認の一つで、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継するものです(民法920条)。相続によって得た財産の限度でのみ債務などを弁済する限定承認(922条)と異なり、被相続人の債務も制限なく引き継ぎます。
次の場合には、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認。921条)。①相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為などを除く)、②熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき、③限定承認・放棄の後に相続財産を隠匿し、私に消費するなどしたとき(例外あり)です。
相続人が、被相続人の権利義務を無限に承継することを内容とする相続の承認。
単純承認とは、相続の承認の一つで、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継するものです(民法920条)。相続によって得た財産の限度でのみ債務などを弁済する限定承認(922条)と異なり、被相続人の債務も制限なく引き継ぎます。
次の場合には、単純承認をしたものとみなされます(法定単純承認。921条)。①相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為などを除く)、②熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき、③限定承認・放棄の後に相続財産を隠匿し、私に消費するなどしたとき(例外あり)です。
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