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とくべつきよりょう

特別寄与料

ひとことで言うと

被相続人に対して無償で療養看護などの労務を提供し、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人以外の親族が、相続開始後に相続人に請求できる金銭。

特別寄与料とは、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人などを除く。特別寄与者)が、相続開始後に相続人に請求できる、寄与に応じた額の金銭です(民法1050条1項)。

協議が調わないときなどは家庭裁判所に処分を請求できますが、相続の開始及び相続人を知った時から6か月、又は相続開始の時から1年を経過するとできません(同条2項)。各相続人は相続分に応じて負担します(同条5項)。

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